AIによる動画化

冒頭のショートムービーは、下掲の自作画を自動生成AIPIKA を使って動画化したもの。
無料版使用のため、ウォーターサインが付いているのは御愛嬌。

ちなみに、最高裁判例で「漫画作品は思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、著作権が存在する」が、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないから著作権は存在しない」となっている。
つまり「漫画のキャラクター自体には著作権は無い」のであり、キャラクターの完全コピーでないかぎり著作権侵害にはならない。
オリジナルと寸分違わぬコピーを公開して作画力を誇示している人を時々見かけるけれど、あれは漫画作品に対する著作権侵害になるのだろうな。
僕のこの作品はジブリアニメの「魔女の宅急便」のパロディだと一目瞭然だけど、そもそも一目瞭然でなくてはパロディにならない。
しかし、このような情景は「魔女の宅急便」には存在しないし、描かれているキャラクターも「魔女の宅急便」の登場人物に扮した別人と言える。よって、このパロディは著作権侵害にはならないし、パロディが気を配るべき「オリジナルの名誉毀損」にも該当しない。